2月7日:今日は「ふるさとの日」
生まれ育った場所という意味もふくむ”ふるさと”という言葉。最近は「ふるさと納税」をはじめ、ふるさとを応援する話題がふえていますね。特に、ふるさと納税は、寄付する税金の使いみちを選べることもあり、関心を集めているようです。
ところで「税金」といえば、そろそろ確定申告の時期。税金は払うだけではなく、戻ってくることもありますが、それはどんな場合でしょう?
医療費がかかったときは、忘れずに申告を!
2月16日~3月15日まで行われている確定申告。会社員や主婦の方は、申告の必要がないことが多いのですが、昨年、医療費がかかったり住宅購入・ふるさと納税をした場合は、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
その1つが、家族合わせて10万円以上の医療費をはらった場合。この”医療費”には出産費用や禁煙外来、レーシック手術、子どもの歯列矯正などもふくまれます。
病院やクスリ代のほかにも、ドラッグストアで買った治療に必要な医薬品や、病院までの交通費も控除の対象に。ただし、予防や美容のために使った費用はNGです。領収書のないバス代などは、メモ書きでOK!
この医療費控除にはもう1つポイントがあります。
それは、総所得が200万円未満で医療費がその5%以上かかったときも、医療費控除の対象になるということ。たとえば、総所得が100万円で5万円以上医療費がかかった場合は申告すれば払った税金が戻ってくることに。
医療費控除は税金がもどってくるほか、住民税が安くなるメリットもあるので、申告するとダブルでお得になりますね。
ちなみに総所得とは、給与収入から給与所得控除を引いたあとの金額で、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に書かれています。
ただし例外のケースも。その1つが、入院費などが多くかかっても、医療保険でそれ以上の保険金がおりた場合です。
また、生命保険などの一時所得があったり、副収入が20万円を超えたときは、確定申告で税金をはらう必要があることも。副収入が20万円以下でも医療費控除などで還付をうける場合は、副収入分も申告する必要があります。
確定申告時期の税務署は混んでいることもあり、還付金が少ない場合は申告しないケースもあるようですが、国税庁のホームページから用紙をダウンロードして郵送で手続きするという方法もあります。
還付金が振り込まれるまで1ヶ月ほどかかりますが、申告が早いほど還付金が戻ってくるのも早い傾向が。
会社員の人でも約5割は確定申告をした経験があるとのこと。医療費控除やふるさと納税で税金が戻ったら、臨時収入でプチ・ハッピーな気分になれそうですね♪
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著者:白央篤司
出版社:理論社
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「ふるさとの日」とは?
1881年のこの日、石川県・滋賀県から越前・若狭を分離して福井県が設置されたことから、1982年に福井県により制定された。