おはようございます。ファイナンシャルプランナーの稲村優貴子です。
この連載では、『朝のスキマ時間に学ぶ♪家計管理・お金の基本』というテーマで、お金にまつわるコラムをお届けします。
10月になり、会社に勤める給与所得者の方が「年末調整の書類」を提出する時期が近づいてきましたね。
今回は、年末調整で戻らない、「医療費控除」の確定申告についてご紹介します。
年末調整って?
年末調整は、源泉徴収された税額の年間合計額と、年税額を一致させる精算の手続きのことです。
(参考:国税庁ホームページ内「給与所得者(従業員)の方へ(令和5年分)」)
この年末調整で戻ってこないのが、医療費控除の部分。これは自分で確定申告する必要があります。年末に向けて準備しておきたいものを、早めに確認しておきましょう。
医療費控除とは
確定申告する本人と生計を同じにする家族1年間に支払った医療費や医薬品が一定金額を超えた場合に、確定申告すると控除が受けられる制度です。
医療費控除には
【1】 通常の医療費控除
【2】 セルフメディケーション税制
の2種類があります。
※併用はできないため、控除額が大きい方を利用しましょう
【1】医療費控除
10万円を超える医療費について控除が受けられます。なお、還付申告は対象の年から5年以内であればいつでも申告できます。
(対象となるもの)
- 病院に支払った治療費
- 入院時の食事代
- 入通院の通院費(自家用車のガソリン代は除く)
- ギプス・義足
- 治療が必要な歯科矯正
(対象とならないもの)
- 予防注射の費用
- 通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
- 健康診断費用
- マッサージ等の費用(治療に必要と医師の指示があれば)
- 美容目的の歯科矯正
- サプリメント・ビタミン剤・栄養ドリンク
【2】セルフメディケーション税制
12,000円以上のセルフメディケーション対象の市販薬購入費用が控除の対象となります。ただし、健診や予防接種など、健康増進や病気の予防に取り組んでいる必要があります。
(対象となる医薬品)
市販されているセルフメディケーション対象医薬品(スイッチOTC医薬品)
※厚生労働省「セルフメディケーション税制対象品目一覧」 でも検索可
対象の医薬品を購入すると、レシートに対象である印がつくので要チェックです。
まとめ
医療費控除、セルフメディケーション税制ともに1月~12月までの医療費・薬の購入領収書府が対象です。
今年医療費が多めにかかったなと感じる人は早めにチェックして、来年の確定申告に備えましょう。