年末に向けてそろそろ準備を!「医療費控除」の確定申告

 

おはようございます。ファイナンシャルプランナーの稲村優貴子です。

この連載では、『朝のスキマ時間に学ぶ♪家計管理・お金の基本』というテーマで、お金にまつわるコラムをお届けします。

10月になり、会社に勤める給与所得者の方が「年末調整の書類」を提出する時期が近づいてきましたね。

今回は、年末調整で戻らない、「医療費控除」の確定申告についてご紹介します。

年末調整って?

年末調整

年末調整は、源泉徴収された税額の年間合計額と、年税額を一致させる精算の手続きのことです。

(参考:国税庁ホームページ内「給与所得者(従業員)の方へ(令和5年分)」

この年末調整で戻ってこないのが、医療費控除の部分。これは自分で確定申告する必要があります。年末に向けて準備しておきたいものを、早めに確認しておきましょう。

医療費控除とは

確定申告する本人と生計を同じにする家族1年間に支払った医療費や医薬品が一定金額を超えた場合に、確定申告すると控除が受けられる制度です。

医療費控除には

【1】 通常の医療費控除

【2】 セルフメディケーション税制

の2種類があります。

※併用はできないため、控除額が大きい方を利用しましょう

【1】医療費控除

診察

10万円を超える医療費について控除が受けられます。なお、還付申告は対象の年から5年以内であればいつでも申告できます。

(対象となるもの)

  • 病院に支払った治療費
  • 入院時の食事代
  • 入通院の通院費(自家用車のガソリン代は除く)
  • ギプス・義足
  • 治療が必要な歯科矯正

(対象とならないもの)

  • 予防注射の費用
  • 通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
  • 健康診断費用
  • マッサージ等の費用(治療に必要と医師の指示があれば)
  • 美容目的の歯科矯正
  • サプリメント・ビタミン剤・栄養ドリンク

【2】セルフメディケーション税制

薬

12,000円以上のセルフメディケーション対象の市販薬購入費用が控除の対象となります。ただし、健診や予防接種など、健康増進や病気の予防に取り組んでいる必要があります。

(対象となる医薬品)

市販されているセルフメディケーション対象医薬品(スイッチOTC医薬品)

※厚生労働省「セルフメディケーション税制対象品目一覧」 でも検索可

対象の医薬品を購入すると、レシートに対象である印がつくので要チェックです。

まとめ

確定申告の書類を書く

医療費控除、セルフメディケーション税制ともに1月~12月までの医療費・薬の購入領収書府が対象です。

今年医療費が多めにかかったなと感じる人は早めにチェックして、来年の確定申告に備えましょう。

 

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朝のスキマ時間に学ぶ♪家計管理・お金の基本

Written by

稲村優貴子(ファイナンシャルプランナー)

2001年FP資格を取得し独立。2006年から6年間日本FP協会鳥取支部長。現在は Life For You 代表として相談・講演・執筆・メディア出演業務を行っている。相談件数は通算3000件以上。TBSテレビ『マツコの知らない世界』監修、日経WOMAN・北海道新聞・週刊ダイヤモンド等への記事提供、HBCテレビ『イチオシ!』出演等。得意分野はライフプラン、iDeCo、保険、年金、家計節約、不動産。
著書:『年収の2割が勝手に貯まる家計整え術』(河出書房新社)
資格:ファイナンシャルプランナー(CFP®)、2級心理カウンセラー、野菜ソムリエ、ヨガインストラクター(RYT200)

★毎月第2金曜日16~17時 82.5 FM NORTH WAVE(ノースウェーブ)のラジオ番組「Ashirias1h(アシリアスワンエイチ)」内『教えてゆきこ先生』というコーナーを担当中(2023年4月現在)
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